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中学生の通信教育でクーリングオフの方法は?訪問販売で高額な契約をしたときの対処法

中学生の通信教育でクーリングオフの方法は?訪問販売で高額な契約をしたときの対処法
こんにちは、TSUTOMUです。
  • 訪問販売で高額な教材を契約してしまった‥
  • 通信教育のクーリングオフってできるの‥?

そんな悩みを抱えている家庭も多いと思います。

そこで今回は、訪問販売で契約してしまった中学生の通信教育を「クーリングオフ」するときの手順や詳しい内容についてお伝えしていきます。

通信教育のクーリングオフってどんな制度?

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特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。

クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

参考:独立行政法人 国民生活センター「クーリングオフ」より

クーリングオフとは、

商品を購入したり絵画購入などの契約をした際に、本来は無暗に契約解除をする事は出来ませんが、消費者を保護する観点から一定期間内ならば契約解除を認めている制度を言います。

これは、一般的には8日間以内ならクーリングオフが適用され、無条件での適用が可能となります。

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
電話勧誘販売:8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 ※法施行日(2013年2月21日)以降の契約が対象となります。

しかし、全ての購入において適用される訳ではないので注意が必要となります。

例えば、通信教育の場合はクーリングオフの対象外となるケースもあり、訪問販売も条件次第ではクーリングオフが不可能となります。通信教育は範囲や条件が広いことも理由の一つですが、最近は認められるケースが増えています。

 

また、積極的にクーリングオフを認めている業者も存在します。

訪問販売の場合は電話勧誘販売と同じ扱いになり、代金が3000円未満だと不可能となります。しかし3000円以上の支払いならクーリングオフが適用されます。

この様に、一見すると全ての購入や契約でクーリングオフが適用されていると思われがちですが、実際にはケースバイケースとなります。

通信教育のクーリングオフ期間について

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通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。

クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。

書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

また、金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センター等にご相談ください。

通信教育のクーリングオフは、基本的にはその状況次第となります。

クーリングオフ可能と不可能があるので、一概に一言で片付けられる問題ではありません。それぞれの業者の判断次第となっている面があるのも事実です。

しかし最近は、大手の通信教育業者などは積極的にクーリングオフに対応しています。

 

例えばユーキャンの場合だと、教材セットを購入してから期間は8日間以内であればクーリングオフができます。それと同様に中学生の通信教育でも、まだ受講を受けていなければ期間に関わらず返金が認められる場合もあります。

これらは契約内容次第ともなりますが、

「通信教育はクーリングオフが無理でも、簡単に諦めてしまう必要はなくなってきた」

という事です。

中には解約料を要求されるケースもあるので、一概にクーリングオフと言っても様々な状況が現在は考えられます。そこで個人で判断するのではなく、消費生活センターなどに相談してみる事をおススメしています。

例外的には、クーリングオフの期間が仮に過ぎていたとしても、消費者契約法という消費者の利益を守る法律も存在します。他にも最終手段として、弁護士に相談する事で呆気なく解決する事もあります。

中学生の通信教育はクーリングオフが難しいというのは、あくまでも今までの考え方で、最近は業者も積極的に対応していると思っても問題ありません。

通信教育のクーリングオフ手順について

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クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
クーリング・オフができる期間内に通知します。
クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
はがきの両面をコピーしましょう。
「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

クーリングオフを実際に行うには、個人で行うか専門業者にお願いするかの二択となります。これは契約した商品が通信教育でも同じです。

具体的な手順として、

個人で行うなら、通信教育業者宛にハガキで契約解除をお願いする記載をして、クレジット契約をしているならそれらの会社にも解除のハガキを送付します。

その際は、両方のハガキの両面をコピーして保管します。ハガキを送付する際には、特定記録郵便または簡易書留にする事を忘れないで下さい。

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これらが面倒なら、行政書士などの専門業者があるので、そちらを利用すると手間暇を省くことが出来ます。手順としては業者にお願いするだけなので、とても簡単となります。

もちろん代行手数料が掛かりますが、それだけに確実なクーリングオフが可能となります。さらにアフターケアなども考慮するなら、専門業者に頼んでみるのもおススメとなります。

通信教育の場合は、その状況次第でクーリングオフ期間が延びる事もあります。

また、中には微妙となるケースもあるので一概には決められませんが、個人で行うにしても業者にお願いするにしても、早めに行動をするのが最も良い対策となります。

最後にまとめると、

要は「通信教育業者に、クーリングオフの告知をハガキで郵送する」これが最初にやっておく主な作業で、自ら行うのであればその証拠としてコピーをとっておいてください。

通信教育をクーリングオフするときの注意点

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クーリング・オフ手続きのチェックポイント

・書面に必要事項を書きましたか?
クーリング・オフの通知は書面で行います。はがきに書くのが簡単です。

・通知書面をコピーしましたか?
証拠としてはがきの両面をコピーしましょう。

・「特定記録郵便」または「簡易書留」で送りましたか?
クーリング・オフの通知書面(はがき)は「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録の残る方法で、代表者あてに送ります。

・クーリング・オフ妨害があったときは?
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。

・お金は戻りましたか?
支払ったお金は返してもらいましょう。受け取った商品は、販売会社へ引き取ってもらいましょう。
訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。

・関係書類は保管しましたか?
送付の記録や関係書類は、5年間保管してください。

中学生の通信教育クーリングオフの注意点としては、まずは期間を注意しましょう。一般的には8日間以内となりますが、中には20日間やそれ以上の期間が設けられている場合もあります。

通信教育の場合はクーリングオフ可能と未対応な場合もあり、少し分かり辛いのが難点となります。しかし、通信教育も大手の場合だと積極的に対応する業者が増えていますし、個人で調べて無理っぽいと思っても、業者や消費生活センターに相談すると、実はクーリングオフ適用というケースも多々あります。

 

よって、注意点としては自分で思い込むのではなく、

「判断に悩むなら、専門業者に相談すること」

を積極的におススメします。

その際には、契約してからの期間が重要な分かれ目となるので、悩んでいるなら自分で行動をするべきです。

 

あとは、中学生の通信教育の場合だと語学や学習の内容がメインとなるので、クーリングオフが認められる可能性が高まります。特にサポートなどといった教育や教材にプラスしたサービスがある場合だと、クーリングオフが認められる事が多くなります。

これも期間が重要になるので、悩んでいる前に素早く対応をするように心がけましょう。

専門業者の中には24時間対応を謳っているところもあるので、まずは自分の判断でクーリングオフを諦めたりしない事が大事です。

さらに詳しくはこちら
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